定款及び定款細則

一般社団法人日本カプセル内視鏡学会
定款

作成:平成24年4月2日
改訂:平成25年7月28日
改訂:平成26年7月28日
改訂:平成26年10月26日
改訂:令和5年2月5日

第1章 総 則

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本カプセル内視鏡学会(The Japanese Association for Capsule Endoscopy [JACE])と称する。

 

(目 的)
第2条 当法人は、カプセル内視鏡検査の臨床応用とその普及を目指すとともに、カプセル内視鏡に関する研究及び教育の発展を目的とし、次の事業を行う。

⑴ 学術集会などの開催
⑵ 学術雑誌、書籍などの発行
⑶ カプセル内視鏡認定制度などに関する事業
⑷ 海外のカプセル内視鏡研究者との国際交流
⑸ その他、本会の目的達成に必要な事業

 

(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都文京区本郷4-1-5石渡ビル6F株式会社プランニングウィル内に置く。

 

(公告方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員及び代議員

(会員及び代議員)
第5条 当法人の会員は次のとおりとする。

⑴ 正会員 当法人の目的に賛同し入会した医師
⑵ 準会員 当法人の目的に賛同した医師以外の者(メディカルスタッフ及び研究者に限る)
⑶ 名誉会員 数え年68歳以上の正会員で、学術集会会長若しくは理事経験者又は本会に貢献をなし、学術研究に顕著な業績を残した者の中から、理事会が推薦し、代議員会の決議を経た者
⑷ 賛助会員 当法人の目的に賛同し入会した団体

2 会員は次の権利を有する。

⑴ 当法人が主催する学術集会において研究成果を発表すること。
⑵ 当法人が発行する刊行物に論文その他を発表すること。
⑶ 当法人のニュースレターの配布を受けること。
⑷ その他、当法人の各事業の案内を受けること。

3 概ね正会員の数の10%の割合(端数の取扱いについては理事会で定める。)をもって選出される代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する当法人の社員とし、すべての代議員により構成される代議員会をもって法人法上の社員総会とする。

4 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。選出方法については別途細則にて定める。

5 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。ただし、立候補時点で満65歳に達した者で、かつ現に役員でない者は、第4項の代議員選挙に立候補することができない。

6 第4項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事会は、代議員を選出することはできない。

7 第4項の代議員選挙は、4年に一度、定時代議員会開催の2ケ月前までに実施することとし、代議員の任期は、選任の4年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が代議員会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(ただし、当該代議員は、役員選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しない)。

8 満65歳に達した代議員は、前項の任期途中であったとしても、満65歳に達した後の最初の定時代議員会終結の時をもってその資格を失うものとする。ただし、代議員が役員を兼ねているときは、役員在任中に限って、その資格を継続する。

9 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期満了前に退任した代議員の任期満了する時までとする。

10 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

⑴ 当該候補者が補欠の代議員である旨
⑵ 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
⑶ 同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位

11 第9項の補欠代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。

12 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる。

⑴ 法人法第14条第2項(定款の閲覧等)
⑵ 法人法第32条第2項(社員名簿の閲覧等)
⑶ 法人法第57条第4項(社員総会議事録の閲覧等)
⑷ 法人法第50条第6項(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
⑸ 法人法第52条第5項(電磁的方法による議決権行使記録等の閲覧等)
⑹ 法人法第129条第3項(計算書類等の閲覧等)
⑺ 法人法第229条第2項(清算法人の貸借対照表の閲覧等)
⑻ 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項(合併契約等の閲覧等)

13 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、当法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

 

(入 会)
第6条 当法人の成立後会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込を行う。

 

(経費の支払義務)
第7条 会員は、代議員会で定める額の会費を支払わなければならない。本条の会費のうち正会員が支払う会費は、法人法第27条に規定する経費とする。ただし、名誉会員は、会費を納めることを要しない。

 

(会員名簿)
第8条 当法人は、会員の種別、氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。この会員名簿をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

 

(退 会)
第9条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。但し、この場合でも既納会費は返還しない。

⑴ 会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
⑵ 死亡又は解散
⑶ 原則として、2年間会費を滞納した場合
⑷ 総代議員の同意
⑸ 除名

2 会員の除名は、正当な事由があるときに限り、代議員会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の除名規定に従い、法文中「社員」とあるのを「代議員」、「社員総会」とあるのを「代議員会」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。

 

(懲 戒)
第10条 会員が次に掲げる事由に該当するときは、定款施行細則の定めるところにより、理事長は当該会員に対し、懲戒処分として除名、会員資格停止、厳重注意等の処分をすることができる。

⑴ 当法人業務に関係する我が国の法律又は当法人の定款若しくは規則に違反したとき
⑵ 当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をしたとき

第3章 代議員会

(招 集)
第11条 当法人の定時代議員会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時代議員会は、必要に応じて招集する。

2 代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。

3 代議員会を招集するには、会日より1週間前(代議員会に出席しない代議員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨を定めた場合には2週間前)までに、代議員に対して招集通知を発するものとする。

4 理事長は、前項の書面による通知の発出に代えて、代議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、理事長は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

5 代議員会の運営に関しては、別に細則で定める。

 

(代議員会の権限)
第12条 代議員会は次の職務を行う。

⑴ 定款の変更
⑵ 会員の入会基準及び会費
⑶ 会員の除名及び資格喪失
⑷ 代議員の解任
⑸ 理事、監事及び会計監査人の選任及び解任
⑹ 当法人の解散
⑺ 事業計画及び予算
⑻ 事業報告及び決算
⑼ 残余財産の処分
⑽ 理事会審議内容の監督
⑾ 前各号に定めるもののほか、法令又は理事会において代議員会で決議するものと定められた事項

2 前項第10号において、異議がある場合は審議内容を理事会に差し戻すことができる。

3 審議事項の差し戻しがあった場合、理事会で再審議を行い次回代議員会で審議結果を報告するものとする。

 

(招集手続の省略)
第13条 代議員会は、代議員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

 

(議 長)
第14条 代議員会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、代議員会の決議により議長を選出する。

 

(決議の方法)
第15条 代議員会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

 

(代議員会の決議の省略)
第16条 代議員会の決議の目的たる事項について、理事又は代議員から提案があった場合において、その提案に代議員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の代議員会の決議があったものとみなす。

 

(議決権の代理行使)
第17条 代議員は、当法人の代議員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、代議員会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

2 前項の代議員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、当法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代議員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

 

(代議員会議事録)
第18条 代議員会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び代議員会において選出された議事録署名人2人が記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 理事、監事及び代表理事

(理事の員数)
第19条 当法人の理事の員数は、9人以上20人以内とする。

 

(理事の資格)
第20条 当法人の理事は、当法人の代議員の中から選任する。

 

(監事の員数)
第21条 当法人の監事の員数は、1人以上3人以内とする。

 

(理事及び監事の選任の方法)
第22条 理事及び監事は、代議員会の決議により選任される。

 

(代表理事等)
第23条 当法人に理事長1人を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。

2 理事長は、法人法上の代表理事とする。

3 理事長は、当法人を代表し会務を総理する。

 

(理事及び監事の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

3 理事、監事の再任は妨げない。

4 理事及び監事は、本条第1項の規定にかかわらず、満68歳に達した場合は、その後に開催される最初の定時代議員会の終結の時をもって任期満了退任する。但し、満68歳時点で理事長在任中である理事についてはこの限りでないが、当該理事の本条第1項に基づく任期満了後の再任は1回までとする。

 

(報酬等)
第25条 理事及び監事には、報酬等は支払わないものとする。

第5章 理事会

(招 集)
第26条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

2 理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い他の理事がこれを招集する。

3 理事会の運営については別に細則を定める。

 

(招集手続の省略)
第27条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

 

(議 長)
第28条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い他の理事がこれに代わるものとする。

 

(理事会の決議)
第29条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

(理事会の決議の省略)
第30条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

 

(職務の執行状況の報告)
第31条 理事長及び理事長以外の理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

 

(理事会議事録)
第32条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 計 算

(事業年度)
第33条 当法人の事業年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までとする。

 

(計算書類等の定時代議員会への提出等)
第34条 理事長は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を代議員会に提出しなければならない。

2 前項の場合、計算書類については代議員会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時代議員会に報告しなければならない。

 

(計算書類等の備置き)
第35条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む)を、定時代議員会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

 

(剰余金の不配当)
第36条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。

第7章 解散及び清算

(解散の事由)
第37条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。

⑴ 代議員会の決議
⑵ 会員が欠けたこと
⑶ 合併(合併により当法人が消滅する場合)
⑷ 破産手続開始の決定
⑸ 裁判所の解散命令

 

(残余財産の帰属)
第38条 当法人が解散した場合に残余財産があるときは、代議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 附 則

(最初の事業年度)
第39条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年3月31日までとする。

 

(委員会)
第40条 当法人の業務執行に関し、理事会を補佐するため、各種委員会を置くことができる。委員会の設置規定は、理事会の決議を経て別に定める。

 

(設立時入会等の特例)
第41条 当法人の設立時に、任意団体日本カプセル内視鏡研究会の会員であった者は、第6条の規定にかかわらず、任意団体日本カプセル内視鏡研究会におけるそれらの者の会員種別に従い、当法人設立後、入会手続きを経なくても当法人の同一種別の会員となる。なお、当法人設立以前の任意団体日本カプセル内視鏡研究会における会員歴は、当法人の会員歴とみなす。

2 当法人の設立時に、任意団体日本カプセル内視鏡研究会の世話人であった者は、第5条の規定にかかわらず、当法人設立と同時に、代議員となる。

 

(理事任期の特例)
第42条 当法人の設立時理事の任期は平成25年事業年度末までとする。

 

(権利・義務の承継)
第43条 任意団体日本カプセル内視鏡研究会に属する権利及び義務の一切は、当法人が承継する。

 

(細 則)
第44条 本定款の施行についての細則は、必要に応じて理事会の決議を経て別に定める。

 

(定款に定めのない事項)
第45条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

 


 

定款細則

作成:平成25年7月28日
改訂:令和3年7月9日
改訂:令和4年2月13日
改訂:令和5年2月5日

第1章 総 則

(目 的)
第1条 一般社団法人日本カプセル内視鏡学会(以下、「当法人」という)の運営を円滑にするために、定款に定められた条項を補完し、また定款に定めのない事項を規定するために細則を設ける。

第2章 事 業

(学術集会)
第2条 定款第2条第1号に定める、日本カプセル内視鏡学会学術集会の開催については次のとおりとする。

⑴ 学術集会は全国規模で年1回以上開催する。
⑵ 学術集会会長、次期会長、次々期会長は、学会役員から理事会及び代議員会の決議により選出する。
⑶ 学術集会会長は理事長が委嘱する。
⑷ 学術集会会長は学術集会等に対する業務を統括し、かつその責任を負う。
⑸ 学術集会会長の任期は、選出された代議員会から学術集会終了日までとする。
⑹ その他、学術集会運営に伴う人員については、当該会長が委嘱する。

 

(学術雑誌、書籍などの発行)
第3条 定款第2条第2号に定める、学術雑誌、書籍などの発行については次のとおりとする。

⑴ 学術雑誌、書籍などの発行については、情報委員会が管轄する。
⑵ 情報委員会は必要に応じて、編集委員会を設置し、学術雑誌、書籍などの発行を行うことができる。
⑶ 学術雑誌にあたる定期刊行物として学会ニュースレターを年1回以上発行する。
⑷ 学会ニュースレターは情報委員会が企画・編集し、会員全員に配布する。

 

(カプセル内視鏡認定制度などに関する事業)
第4条 定款第2条第3号に定める、カプセル内視鏡認定制度などに関する事業については次のとおりとする。

⑴ 当法人はカプセル内視鏡認定医、指導医及び指導施設の認定事業、ならびにカプセル内視鏡認定技師の認定事業を行う。
⑵ カプセル内視鏡認定医、指導医及び指導施設の認定事業は認定医制度委員会が管轄する。
⑶ カプセル内視鏡認定技師の認定事業は認定技師制度委員会が管轄する。
⑷ 第2号及び第3号の認定及び更新については、別に認定制度規則を定める。
⑸ 前号の規則は、該当委員会で作成し理事会の承認をもって施行する。また、施行された規則は代議員会において報告する。

 

(海外のカプセル内視鏡研究者との国際交流)
第5条 定款第2条第4号に定める、海外のカプセル内視鏡研究者との国際交流事業については次のとおりとする。

⑴ 海外のカプセル内視鏡研究者との国際交流事業として、国際シンポジウム等の研究集会の開催及び研究集会への会員の派遣を行うことができる。
⑵ 海外のカプセル内視鏡研究者との国際交流事業は国際交流委員会が管轄する。

 

(その他、本会の目的達成に必要な事業)
第6条 定款第2条第5号に定める、その他、本会の目的達成に必要な事業については、必要に応じて委員会を設置し、該当委員がそれにあたる。

第3章 計 算

(計 算)
第7条 当法人の計算(会計)処理は定款第34条の定めにより、公益法人会計基準に基づいて行うものとする。

 

(予算及び決算)
第8条 予算編成と決算書の作成は財務理事がおこなう。

2 各委員会からの要望を参考に、定款第2条に定める諸事業を行うために必要な予算案を立案する。

第4章 会員及び会費

(会 員)
第9条 会員は当法人の目的に賛同し入会した医師、メディカルスタッフ、研究者及び団体とする。
2 会員は会員登録内容に変更が生じた場合は、速やかに登録内容を変更しなければならない。

 

(会 費)
第10条 定款第7条に定める会費は次のとおりとする。

⑴ 正会員のうち理事・監事・代議員 10,000円
⑵ 前号以外の正会員 7,000円
⑶ 準会員 3,000円
⑷ 賛助会員一口 50,000円(一口以上)

2 前項の会費は毎年11月末日までに全額を納入しなければならない。

3 会費を原則として2年間滞納したものは、退会処分とする。再入会する場合は原則として新入会員として過去の会員歴は継続しない。ただし、未納分を納入した場合は会員歴を継続するものとする。

第5章 会員の懲戒

(懲 戒)
第11条 理事長が会員を会員資格停止、厳重注意等に処する場合は、理事会の決議を経なければならない。

2 前項の規定により会員に懲戒処分を科すときは、当該会員に予め通知するとともに懲戒処分の決議を行う前に、本人が希望すれば当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第6章 代議員及び代議員会の運営

(代議員)
第12条 代議員は別に定める代議員選出規則に基づき正会員より選出される。

 

(代議員会の構成)
第13条 代議員会は、すべての代議員をもって構成する。

2 代議員会は必要に応じて、オブザーバーを招聘し意見を求めることができる。ただし、このオブザーバーは議決権を有しない。

 

(代議員会の種類)
第14条 代議員会は定時代議員会と臨時代議員会の2種類とする。

2 臨時代議員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

⑴ 理事会が必要と認めたとき。
⑵ 総代議員の10分の1以上から、理事長に対し、会議の目的及び召集の理由を記載した書面により臨時代議員会の招集を請求されたとき。

3 理事長は、前項の規定により臨時代議員会の開催の請求があった場合は、その請求のあった日から20日以内に、請求の日から6週間以内の日を開催日とする招集の通知を代議員に発しなければならない。

第7章 代議員の選出方法

(代議員の選出)
第15条 代議員の選出は、代議員選出規則にて別途定める。

第8章 役 員

(役 員)
第16条 定款第4章に定める、理事、監事及び理事長(当法人の代表理事)を当法人の役員とする。

2 理事及び監事は、別に定める役員選考規定に基づき人事委員会及び理事会が選考し、代議員会の決議により選任する。

3 理事及び監事は理事長が委嘱する。

4 理事は、次の各号のいずれかに該当する場合、代議員会において総代議員の過半数以上の賛成により、監事は、総代議員の3分の2以上の賛成により、これを解任することができる。

⑴ 心身の故障のため職務遂行に堪えないと認められるとき。
⑵ 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

5 前項の規定により理事又は監事を解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う前に、本人が希望すれば当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

 

(理 事)
第17条 理事は理事会を構成し、法令並びに定款及び本細則で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事は、監事を兼ねることができない。

 

(監 事)
第18条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、職務を執行する。

2 監事は、いつでも理事及び職員に対して業務の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

3 監事は、理事会に出席し、必要と認めるときは意見を述べなくてはならない。

4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告をしなければならない。

5 監事は、理事が代議員会に提出しようとする議案又は書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を代議員会に報告をしなければならない。

6 前項の報告をするため必要があるときは、臨時理事会の招集を請求し、さらに法令の定めるところに従い、これを招集することができる。

 

(名誉会員)
第19条 名誉会員は終身とし、定数は設けない。

第9章 理事会

(理事会の構成)
第20条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

2 監事は、理事会に出席し必要と認められるときは、意見を述べなければならない。ただし、議決権は有しない。

 

(理事会の権限)
第21条 理事会は次の職務を行う。

⑴ 代議員会の日時、場所及び議事に付すべき事項の決定
⑵ 本細則の制定、変更及び廃止
⑶ 事業計画及び予算の立案
⑷ 事業報告及び決算報告
⑸ 委員会の設立、廃止及び委員長の選任
⑹ 委員会規則及び制度の制定、変更及び廃止
⑺ 委員会事業の監督
⑻ 前各号に定めるもののほか、当法人の業務執行の決定
⑼ 理事の職務の執行の監督
⑽ 理事長及び名誉理事長の選任及び解任
⑾ 前各号に定めるもののほか、定款で定められた事項等

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定については理事に委任することができない。

⑴ 重要な財産の処分及び譲受け
⑵ 多額の借財
⑶ 重要な使用人の選任及び解任
⑷ 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
⑸ 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備

 

(理事会の種類及び開催)
第22条 理事会は、定時理事会と臨時理事会の2種とする。

2 定時理事会は、毎事業年度4ケ月を超える間隔をおいて2回以上開催する。

3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

⑴ 理事長が必要と認めたとき
⑵ 理事長以外の理事から会議の目的を記載した書面によって理事長に対し招集の請求があったとき
⑶ 第18条第6項の規定により、監事から理事長に対し招集の請求があったとき

 

(理事会の招集)
第23条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、少なくとも7日前までに理事に通知を発しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合は、理事長の判断により招集までの期間を短縮することができる。

3 前項の規定にかかわらず前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、理事長は、その請求があった日から14日以内の日を臨時理事会の日とする臨時理事会の招集の通知をその請求のあった日から5日以内に発しなければならない。

第10章 委員会

(委員会)
第24条 当法人は定款第2条に定める事業を遂行するために、委員会を設置しその事業にあたる。また、必要に応じて下部組織として小委員会及び作業グループを設けることができる。

2 当法人は以下の委員会を設ける。

⑴ 総務委員会
⑵ 人事委員会
⑶ 倫理委員会
⑷ 財務委員会
⑸ 規約委員会
⑹ 情報委員会
⑺ 学術委員会
⑻ ガイドライン作成委員会
⑼ 国際交流委員会
⑽ 保険委員会
⑾ アトラス作成委員会
用語小委員会
⑿ 認定医制度委員会
⒀ 認定技師制度委員会
⒁ 読影トレーニング委員会

 

(委員会の業務)
第25条 委員会は、定款第2条に定める事業を遂行するために、次の業務を行うものとする。

⑴ 理事会の議事に付すべき事項の決定
⑵ 委員会委員候補者の選考及び選出
⑶ 年次活動計画書の作成及び年次活動報告
⑷ 前各号に定めるもののほか、委員会活動に必要な事項等

2 委員会は担当理事及び若干名の委員で構成する。

3 担当理事が委員長(議長)を務め、必要により副委員長を置くことができる。

4 選出された委員は理事長が委嘱する。

5 委員会は構成員数3分の2以上の出席をもって成立する。但し、委任状を提出した者は出席とみなす。

6 議事は委員長を除く出席者の過半数をもって決し、可否が同数である時は委員長が決する。

7 委員会は開催の都度議事録を作成し、担当理事の承認を受け保存する。

8 委員会は事業年度終了後年次報告書を作成し、委員会の年次報告書は理事会の承認を経て代議員会に報告する。

第11章 事務局職員

(事務局)
第26条 事務局に事務を統括する責任者として事務局長を置く。

第12章 補 則

(定款細則の改正等)
第27条 本定款細則は理事会の決議によって改正することができる。

 

附 則

この定款細則は、平成25年8月1日から施行する。