日本カプセル内視鏡学会(JACE)認定医制度規則
施行:2012年 7月 1日
改定:2018年 2月11日
改定:2022年10月31日
改定:2023年 2月 5日
改定:2023年5月27日
改定:2024年2月11日
第1章 総則
第1条
本制度は広い知識と練磨された技能を備えたカプセル内視鏡認定医および指導医を養成し、医療の水準を高めるとともに、カプセル内視鏡の進歩をはかることを目的とする。
第2条
日本カプセル内視鏡学会(The Japanese Association for Capsule Endoscopy:以下JACE)は、カプセル内視鏡の読影と診断に関して十分な実力を持つ医師をJACEカプセル内視鏡認定医(以下、認定医)とし、認定医のうち日本消化器内視鏡学会指導医の資格を有するものをJACEカプセル内視鏡指導医(以下、指導医)とする。
第3条
JACEは本制度の維持と運営のために、認定医制度委員会を設け認定医、指導医ならびに指導施設を審査しかつ認定するための諸制度を定める。
第2章 認定項目
第4条
認定項目は次の3種目とする。
- 認定医
- 指導医
- 指導施設
第3章 認定医の認定基準
第5条
認定医の認定基準・申請資格は次のとおりとする。
- 1.日本国の医師免許証を有すること。
- 2.申請年度の3月31日を基準として、そこから遡って2年以上継続本学会会員であること。
- 3.指導施設またはこれに準ずる診療施設(日本消化器内視鏡学会認定の指導施設)において3年以上研修し、所定の技能ならびに経験をもっていること。
第4章 認定医の申請
第6条
認定医の認定を申請するものは、次の書類をJACE理事長に提出する。
- 1.認定医申請書
- 2.履歴書
- 3.医師免許証(写)
- 4.2年以上継続会員証明書(JACE事務局記載)
- 5.カプセル内視鏡読影実績表(別表2の検査数)
- 6.業績目録(別表3の業績ポイント)、学術集会参加証(写)
- 7.所属施設長の研修証明書(3年以上)
- 8.日本カプセル内視鏡学会認定の指導医(他診療施設の指導医でも可)の推薦書
- 9.小腸カプセル内視鏡セミナー受講証明書(もしくはeラーニング受講修了証)(写)
- 10.大腸カプセル内視鏡セミナー受講証明書(もしくはeラーニング受講修了証)(写)
第5章 認定医の認定方法
第7条
認定医制度委員会は毎年1回申請書類によって審査をおこない、認定医として必要な条件を満足するものを認定医として認定する。
第8条
JACE理事長は、認定医として認められたものに対して理事会の議を経て認定医認定証を交付し、代議員会にその結果を報告する。
第6章 認定医資格の更新
第9条
認定医資格は5年毎に更新しなければならない。更新を申請するにあたっては次の書類をJACE理事長宛に提出する。
- 1.認定医資格更新申請書
- 2.会員証明書(認定医認定日から継続してJACE会員であること)
- 3.所属施設長の証明書
- 4.業績目録(別表3の業績ポイント)、学術集会参加証(写)
- 5.小腸カプセル内視鏡セミナー受講証明書(もしくはeラーニング受講修了証)(写)
- 6.大腸カプセル内視鏡セミナー受講証明書(もしくはeラーニング受講修了証)(写)
- 正当な理由を付して認定医を辞退したとき。
- 新たに認定医の更新を受けないとき。
- JACE定款第9条の規定に従って会員としての資格を喪失したとき。
- 1.認定医の資格を取得した後、2年以上指導施設またはこれに準ずる診療施設においてカプセル内視鏡による診療に従事し、豊富な学識と経験を有し、指導能力を有すること。
- 2.認定医資格を有し、かつ日本消化器内視鏡学会指導医の資格を取得したもの。
- 1.指導医申請書
- 2.履歴書
- 3.5年以上継続会員証明書
- 4.業績目録(別表3の業績ポイント)、学術集会参加証(写)
- 5.所属施設長の診療実績証明書
- 6.日本消化器内視鏡学会指導医認定証(写)
- 1.指導医資格更新申請書
- 2.会員証明書(指導医認定日から継続してJACE会員であること)
- 3.所属施設長の証明書(引き続き、カプセル内視鏡による診療に従事していること)
- 4.業績目録(別表3の業績ポイント)、学術集会参加証(写)
- 5.小腸カプセル内視鏡セミナー受講証明書(もしくはeラーニング受講修了証)(写)
- 6.大腸カプセル内視鏡セミナー受講証明書(もしくはeラーニング受講修了証)(写)
- 正当な理由を付して、指導医の資格を辞退したとき。
- 資格取得後5年目で新たに指導医の更新を受けないとき。
- JACE定款第9条の規定に従って会員としての資格を喪失したとき。
- 日本消化器内視鏡学会指導医の資格を喪失したとき。
- 1.内視鏡室が設置され、カプセル内視鏡検査が可能であること。
- 2.認定医の教育に必要なカプセル内視鏡を含む各種消化器内視鏡機器を備えていること。
- 3.年間検査件数が充分であること。
- 4.指導医1名以上が勤務、認定医1名以上が常勤し、十分な教育体制がとられていること。
- 指導医が常勤の場合は、認定医は非常勤でも可とする。
- 5.内視鏡検査室のメディカルスタッフがいること。
- 6.病理部門が独立して存在するか、または病理診断を依頼することのできる病理専門施設が定まっていること。
- 1.指導施設認定申請書(指導責任者(指導医)を指名する)
- 2.指導施設認定基準証明書
- 3.指導医および認定医の勤務に関する施設長の証明書
- 4.研修のための教育計画書
- 1.指導施設認定更新申請書
- 2.指導施設認定基準証明書
- 3.指導医、認定医の勤務に関する施設長の証明書
- 4.研修のための教育計画書
- 第19条に該当しなくなったとき。
- 正当な理由を付して指導施設を辞退したとき。
- 指導施設として認定を受けた日から満5年を経て、新たに指導施設の認定更新を受けないとき。
なお、正当な理由で資格の更新ができない旨をJACE理事長に届け出た場合は認定医制度委員会の議を経て3年間まで更新の保留ができる。
(資格更新延期申請期間を過ぎても、COVID-19の感染拡大の影響および令和6年能登半島地震により被災を受け、資格要件を満たせない場合の救済措置として、2024年度までの更新者を対象に3年間の再猶予期間を設ける。)
第7章 認定医の資格喪失
第10条
認定医は次の理由により、認定医制度委員会の議を経てその資格を喪失する。
第11条
JACE理事長は認定医として不適当と認められたものに対して、認定医制度委員会、理事会の議決によって、認定医の認定を取り消すことができる。その結果は代議員会に報告する。
第8章 指導医の認定基準
第12条
指導医の認定基準・申請資格は次のとおりとする。
第9章 指導医の申請
第13条
指導医の申請をするものは、次の書類をJACE理事長宛に提出する。
第10章 指導医の認定方法
第14条
認定医制度委員会は毎年1回申請書類によって審査を行い、指導医として必要とされる条件を満足するものを指導医として認定する。
第15条
JACE理事長は、指導医として認められたものに対して理事会の議を経て指導医認定証を交付し、代議員会にその結果を報告する。
第11章 指導医資格の更新
第16条
指導医資格は5年毎に更新しなければならない。更新を申請するにあたっては次の書類をJACE理事長宛に提出する。
なお、正当な理由で資格の更新ができない旨をJACE理事長に届け出た場合は認定医制度委員会の議を経て3年間まで更新の保留ができる。
(資格更新延期申請期間を過ぎても、COVID-19の感染拡大の影響および令和6年能登半島地震により被災を受け、資格要件を満たせない場合の救済措置として、2024年度までの更新者を対象に3年間の再猶予期間を設ける。)
第12章 指導医の資格喪失
第17条
指導医は次の理由により、認定医制度委員会の議を経てその資格を喪失する。
第18条
JACE理事長は指導医として不適当と認められたものに対して、認定医制度委員会、理事会の議決によって指導医の認定を取り消すことができる。その結果は代議員会に報告する。
第13章 指導施設の認定基準
第19条
認定医を育成するために、指導医はJACEが委嘱した指導施設において、その教育にあたらねばならない。
指導施設の認定基準は次のとおりである。(別表4)
第14章 指導施設の申請
第20条
指導施設の認定を申請する指導医は、次の書類をJACE理事長宛に提出する。
第15章 指導施設の認定方法
第21条
認定医制度委員会は毎年1回申請書によって審査を行い、指導施設として必要とされる条件を満足する診療施設を認定する。ただし必要に応じて申請書類を受理した施設の実地調査を行うことができる。
第22条
JACE理事長は認定医制度委員会において指導施設として認められた施設に対して、理事会の議を経て指導施設認定証を交付し、代議員会にその結果を報告する。認定は5年毎に更新する。
第16章 指導施設の認定更新
第23条
指導施設の認定は5年毎に更新しなければならない。更新を申請するにあたっては次の書類をJACE理事長宛に提出する。
なお、正当な理由で資格の更新ができない旨をJACE理事長に届け出た場合は認定医制度委員会の議を経て3年間まで更新の保留ができる。
(資格更新延期申請期間を過ぎても、COVID-19の感染拡大の影響および令和6年能登半島地震により被災を受け、資格要件を満たせない場合の救済措置として、2024年度までの更新者を対象に3年間の再猶予期間を設ける。)
第17章 指導施設の資格喪失
第24条
指導施設は次の理由により、認定医制度委員会の議を経てその資格を喪失する。
第25条
JACE理事長は指導施設として不適当と認められたものに対して、認定医制度委員会、理事会の議決によって、指導施設の認定を取り消すことができる。その結果は代議員会に報告する。
第18章 本制度の運営
第26条
認定医制度委員会は、JACE理事長より指名された委員長を含む若干名と委員長より推薦された学会員によって構成される。
第19章 補則
第27条
この規則は平成24年7月1日より実施する。
第28条
この規則施行および改正については、理事会および代議員会の承認をもって定める。また、その他の変更は理事会の承認をもって定め、代議員会において報告する。
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